領収書の分割・合算等禁止のお知らせ
税理士を通じた東京国税局への照会により「一つの取引に対して領収書を分割して発行することは法令違反である」との見解が出されました。
つきましては、インボイス制度への対応にともない、以下のような内容においては領収書の発行をいたしかねます。
あらかじめご了承くださいますようお願い申しあげます。
<例>
・1室1泊のご宿泊料金を分割した金額や、
一部金額のみの領収書発行はいたしかねます。
ポイントの分割も同様といたします。
・1室に複数名でご宿泊された場合、1名様ずつの領収書発行はいたしかねます。
・複数枚の領収書(レシート)を1枚の領収書に合算することはいたしかねます。
お客様にはご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解のほどよろしくお願い申しあげます。
京急イーエックスインホテルグループ
















